総量規制
2010年6月に施行された改正貸金業法により、新たに総量規制という制度が設けられました。
この総量規制は利用者の借り入れ限度額を年収の3分の1までに制限する制度で、無担保のキャッシングやローンを対象に限度額を越える新たな借り入れができなくなりました。
ですが、必ずしも総量規制の限度額以上の借り入れができないかというと、一概にそうとは言い切れず、中には除外や例外となる借り入れがあり、制限を越えていても借り入れが可能となる場合があります。
除外とは、不動産や自動車を購入する際の高額な借り入れやローンが対象です。
また、例外とは、すでに総量規制の借り入れ限度額を越えていたとしても、医療費のような急を要する借り入れが必要な場合や事業運用のために事業資金として借り入れする場合が対象となります。
これらは総量規制の対象外となり、たとえ年収の3分の1以上の借り入れがあったとしても、新たに借りることができます。
このほかにも総量規制では、1社の貸金業者から50万円以上、または複数の貸金業者から100万円以上の借り入れをする場合、年収などを証明する書類を提出しなければいけなくなり、以前よりも審査を通過しにくくなりました。