キャッシングの過払い金
以前までは、貸金業者が金利を設定するための法律として出資法があり、上限金利が29.2%までとされていました。
これは、貸金業者が出資法の上限金利以下であれば、自由に決めることができるというものであり、本来支払うべき金利は利息制限法という法律で定められた範囲内の金利です。
利息制限法での金利は、借り入れした元金の額に対して変わってきます。
- 元金が10万円未満の場合は20%
- 元金が10万円以上100万円未満の場合は18%
- 元金が100万円以上の場合は15%
主な基準としてこのように定められ、これを越える額の場合は無効となります。
現在では、2010年6月に出資法の上限金利が見直され、20%にまで引き下げられました。
今後、貸金業者が20%を越える金利を定めていた場合、行政処分の対象となります。これにより、以前のようなグレーゾーンでの金利を設定する貸金業者はいなくなったため、利息制限法の範囲内での金利で取引が可能になりました。
また、出資法改正以前に、利息制限法を越える金利で支払い続けていた方は過払い金が返ってくる可能性がありますので、心当たりのある方はお早めに返還請求されることをおすすめします。
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