みなし弁済について
みなし弁済とは
貸金業者が独自に設定している金利が、利息制限法の上限を越える金利だと、本来ならば無効となりますが、出資法の上限金利以下であるなどの一定の条件を満たしたときには認められてしまう制度です。
この場合、利用者が支払う義務のなかった金利に対しての過払い金返還請求ができなくなります。
みなし弁済の条件
- 貸金業者が貸金業登録業者であること
- 利用者が利息であると知った上で返済したこと
- 2である上、利用者が任意で返済したこと
- 貸し付けする際、法定の書面を交付していること
- 貸金業者が利息分を受け取った際に、受取証を発行していること
以上がみなし弁済が認められる際の条件になります。
これら条件をすべて満たしていない限りみなし弁済が認められることはありません。
貸金業者のための制度ですが、条件を満たすためには返済を受ける度に毎回書類を発行しなくてはならないなど、コストと手間がかかるため、実施していない貸金業者がほとんどです。
また、貸金業者は返済に延滞などが見られた場合、期限の利益喪失約款を適用させることができます。
これは適用事項があった場合、残りの債務を利用者に対して一括払いで請求することができるもので、適用されるとみなし弁済の条件にある任意の返済に反することになるため、みなし弁済は適用されなくなると、平成18年1月に最高裁判所で判決が下されました。
これらのことがあるように、みなし弁済が適用されることはほぼなくなりましたが、キャッシングを利用する際は、予備知識として覚えておいていいかもしれません。